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空き巣から財産を守る方法 リスク分散編

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預金通帳と印鑑を盗んでも、銀行の窓口に出向き、行員と向きあって引きおろし手続きをしなくてはなりませんから、盗んだ側としても勇気のいるところです。応対にあたった銀行員に顔を覚えられたり、不審に思われたりして、足がついてしまうという恐怖があります。キャッシュカードも同様で、キャッシュディスペンサー付近では監視カメラがつねに作動しているので、クレジットカードなどと比べてやりにくいものです。
それでも利用限度額のあるクレジットカードとちがい、銀行預金は数百万円の単位でお金が入っていることがあるので、危険をおかしてでも引き出しに出かける窃盗犯もいます。

実際にあった事例をご紹介

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某年某日の日中、空き巣に入られた男性は、通帳と届け出印を盗まれた。同日午後、佐賀銀行鳥栖支店で44~50歳ぐらいの男性が、通帳と印鑑で普通預金約500万円を払い戻し、定期預金を担保に450万円の貸付を受けた。被害男性は翌日、佐賀署に盗難を届けた。
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被害にあった男性は81歳で、預金を引きおろした犯人が4、50歳の風貌。しかも、犯人が預金をおろしたのが、男性の住む佐賀市から離れたところにある鳥栖支店でした。

銀行預金の場合、通帳にしてもキャッシュカードにしても、盗難にあったという理由では被害は補償されません。しかし、あまりに不自然な客に、行員が気づかないのはおかしいとして、銀行を相手どって訴訟を起こしました。結局、佐賀地裁は男性の訴えを認め、「銀行の確認が不充分だった」と払い戻しを無効としました。

この事例のように盗まれた側が勝つのはごくまれです。京都市内の女性(65歳)が通帳と印鑑から預金を引き出され、銀行側の過失を訴えましたが、印鑑が一致している以上は銀行側に非はないという判決に終わりました。

さきにあげた佐賀市の男性の事例は、たまたま被害者と盗んだ者の年齢が大幅にちがっていたことが決め手となって、銀行側の過失とすることができた、まれなケースです。ほとんどの場合は、引き出された現金は犯人が捕まらないかぎり、戻ってきません。

貴重品管理は、置き場・置き方に注意!

カード類、身分証明書、通帳と印鑑、貴金属。こうした貴重品は、当然ながら一緒に保管しないことがポイントです。頭では、通帳と印鑑は別々とわかっていながらも、管理が面倒なので、つい一緒にしてしまっている人もいるようです。

また、リスクを分散させた貴重品の隠し場所は、盗難被害にあったとき効果を発揮するものですが、自分で置き場所を忘れてしまってあたふたしてしまうこともあります。
そんな厄介を防ぐためには、一度隠し場所を決めたら、しばらくはそこを定位置にすることです。それでも忘れてしまいそうだという人は、手帳などに自分だけにわかるように書き込んでおけばいいでしょう。

また、こうした貴重品は、日頃しまい込んで目のつかないところにあるものだけに、逆に盗難の発見が遅れることがあります。定期的に開けて、確認するようにしましょう。

空き巣から財産を守るために気を付けるべきポイント

  • ・カード類、身分証明書、通帳と印鑑、貴金属などの貴重品は、一緒に保管しない。
  • ・置き場所を忘れそうな場合は、手帳などに自分だけにわかるようメモを残す。
  • ・貴重品の管理場所は、定期的に開けて中を確認する。

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